第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本指圧学会( Shiatsu society of Japan )と称する。
(事務所)
第2条
1.本会は、主たる事務所を東京都文京区小石川2-12-4 日本指圧専門学校内に置く。
2.本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。これを変更または廃止する場合も同様とする。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、指圧を科学的に研究、考察し、全世界にその情報を発信することにより、EBM(根拠に基づく医療)としての指圧療法の地位を築くこと、またすべての人々の疾病の治療、疾病の予防、健康増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)研究発表および学術講演会等の開催に関する事業
(2) 学会誌、その他資料の刊行等に関する事業
(3)実技講習会、研修会等の開催に関する事業
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第3章 会員
(種別)
第6条 本会に次の会員を置く。
1.正会員 本会の目的に賛同して入会したあん摩マッサージ指圧師(以下あマ指師と略す)、その他の医療従事者で指圧に関する研究業績または学識を有するもの
2.学生会員 本会の目的に賛同して入会した、あマ指師または医学関連の教育機関に学籍を有するもの
3.賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体
4.名誉会員 本会に特に功労のあったもので、理事会の議決により総会の承認を得たもの
(入会)
第7条
1.本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、入会の申し込みを行うものとする。
2.入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金および会費)
第8条
1.本会に入会を認められたものは、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 ¥10,000
(2)学生会員 ¥5,000
(3)賛助会員 一口¥20,000
2.名誉会員は入会金および会費の納入を要しない。
3.既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。
(退会および除名)
第9条
1.会員は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の決議により除名することができる。
3.その他、以下のいずれかに該当する場合、会員資格を失う。
(1)会費の滞納
(2)死亡または失踪宣言
第4章 役員および職務
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 10名以上20名以内
(4)監 事 2名以内
第11条
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が不在または会長に事故がある時は、その職務を代行する。
3.理事は、理事会の構成員と成るとともに、会務を分掌する。
4.監事は、本会の監査を行う。
(役員の選任)
第12条
1.会長は、理事会において選出し、総会の決議を経て承認する。
2.副会長、理事および監事は、会長が選出し、総会の決議を経て承認する。
第13条 会長は、理事の中から常任理事を選出する。
第14条 会長は、常任理事を以下の職務に任命する。
(1)幹事長 1名
(2)学術部長 1名
(3)編集部長 1名
(4)事務局長 1名
(5)渉外部長 1名
第15条 学術部長の下に臨床実技部を置き、学術部長がその任命をし、職務を統括する。
第16条 事務局長の下に以下の職務を置き、事務局長がその任命をし、職務を統括する。
(1)会 計
(2)書 記
(3)名 簿
(4)事務局長 1名
(4)広 報
第17条 総会は正会員の3割の出席(委任状を含む)をもって成立する。
1.上記以外に必要に応じ委員会を設置し、委員長を会長が任命する。
2.委員会の運営については、別途細則に定める。
第18条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし会長の任期は2期までとする。
第5章 会議
(理事会)
第19条 理事会は別に定める日本指圧学会理事会規約に基づき行う。
(総 会)
第20条 総会を年1回学術集会の時に行う。
第21条 総会は正会員の3割の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第22条 総会の議決は出席者の過半数をもって行う
第6章 学術集会
第23条 本集会は年1回以上開催する。
第24条 開催地および世話人は理事会で決定し、内容は両者で企画し実施する。
第7章 学術雑誌
第25条 学術雑誌『日本指圧学会誌』を年1回以上発行する。
第26条
1.学術雑誌発行は編集委員(うち1名は編集委員長)から成る編集部が中心となって行う。
2.雑誌の内容については発行前に役員会に報告する。雑誌の投稿規定については別に定める。
第8章 会計
第27条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第28条 理事会は前年度の事業報告および会計報告、ならびに当該年度の事業計画および予算計画を総会に提出し、承認を受けなければならない。
第29条 監事は前年度会計監査を行い、総会で報告しなければならない。また、収支決算書は総会で承認を得なければならない。
第9章 会則変更
第30条 本会則の変更は、理事会の議を経たのち総会の承認をうることを必要とする。
第10章 雑則
第31条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。
設立年月日 2011年2月11日
改訂年月日 2014年1月18日